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相続登記申請の義務化 2024.04.01~

2024年4月1日

お客様で数年前に御主人様のお父様が他界し3人のお子様で相続による遺産分割協議を行い土地と建物を相続しました。
きっちり相続登記を行いましたがその後、家を建て替えるため住宅ローン会社に申込をした際、既存建物が祖父名義の為、相続登記に大変苦労しました。

というお話がありました。

素人ではわからない問題がたくさんありますので、住宅購入や相続など専門知識が必要なので相談できるところお選びいただければと思います。

相続登記の申請が本日令和6年4月1日から義務化されます。
登記申請義務を課せられる主体は、相続人です。

・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その相続人になった者

・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その遺贈を受けた相続人

・相続により所有権を取得した相続人

・遺贈により不動産所有権を取得した相続人

・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った相続人

・遺言書があった場合、遺言によって不動産所有権を取得した相続人は、3年以内に、遺言の内容を踏まえた登記申請を行うか、もしくは後記の相続人申告登記の申告を行う。

・3年以内に遺産分割が完了しない場合は、相続人の一人からの単独申請も可能な「法定相続分による相続登記」をすることも可能。

・今回の法改正で新たに導入された、「相続人申告登記」をすることも可能。これは、上記の所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に申し出るものです。登記官は所要の審査を経て、申し出をした相続人の住所氏名を職権で登記に付記します。

・3年以内に遺産分割が完了しなかった場合は、上記の「法定相続分による相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行った上で、遺産分割成立後3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行う。

・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象

※詳しくは法務省の解説ページをご覧ください

相続登記には専門知識が必要で個人個人で条件が異なっており一般的なアドバイスはできませんので必ず専門家の方にご相談ください。

弊社からもご紹介出来ますので、お気軽にご相談ください。
三成不動産、本田でした。